犬とドライブ 犬にシートベルトは必要か?道路交通法と動物愛護法

「あ、警察車両だ。」
ドライブ中 警察を見ると何故かいつも「シートベルトしてるよな?!」と焦る。
していないことなど無いのに。小学生の頃、ノーヘルでバイクに乗っていたおじさんが警察官に注意されているのを見て、焦って黄色の通学帽を被った記憶がある。とんでもないビビリである。(まだノーヘルが注意で済む時代だった)

ところで、人間はシートベルト、乳幼児ならチャイルドシートをしなければならないのに、動物は?と 思ったので調べてみた。

犬にもシートベルトは必要か?

結論から言うと、動物も安全を確保され、運転を妨げない状態で乗車しなければならない。
もう少し詳しくに言うと、道路交通法では「安全運転ができないような状態で運転をしてはならない。また同乗者は運転を妨げるような状態を作ってはならない。」といった感じで言及しているのみ。

道路交通法

そう、実は日本の道路交通法では動物を乗車させる際のことについては直接触れていない。

ただ第五十五条「乗車または積載の方法」において

2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。

道路交通法より引用

となっている。つまり乗車する者は運転者が安全な運転ができるような方法で乗車しなければならないということを言っている。

しかし、座席ベルトについて言及している部分を読んでみても動物の安全確保については触れられていない。
とりわけ犬は膝の上に乗りたがったり、窓が開いていれば顔を出したりする。前方の座席に来たがって運転席と助手席の間に顔を出したり、無理に通ろうとしたりもする。ドライバーは視界をふさがれてしまうこともあるだろうし、犬の行動が気になって気もそぞろだろう。これでは運転に集中できない。そして何より犬自身も危険の晒されている。

ひねくれ者の自分は納得がいかなかった。飼い主に犬の安全を確保する責任があるという法的拘束力がないからだ。

動物愛護法

そこで動物愛護法
愛護法 第3章では「動物の適正な取扱い」において
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
                動物の愛護及び管理に関する法律より引用
とある。
この2つ 「道路交通法」と「動物愛護法」が揃って『動物も安全を確保され、運転を妨げない状態で乗車しなければならない』となると考えられる。
従って動物を乗車させる際、道路交通法に基づき運転に集中できる環境を作り、動物愛護法に基づいて動物の健康と安全を確保した状態で乗車させなければならないのだ。
動物愛護先進国といわれているイギリスの道路交通法規では、動物を乗車させる際について直接言及しており、また動物を適切に且つ安全に乗車させるための例までも挙げている。

まとめ

いずれにせよ 法律や罰則に関係なく、犬(動物)とドライブする上で動物の安全を確保することが重要であり、またそれが当然であるということが世間一般に広がり常識になればいい。
次回は、ドライブで犬の安全を確保するためのツールについて書いていく。
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